Japan Notice

日韓ワーキング・ホリデー査証申請受付再開

(出所:在大韓民国日本国大使館) 2022年11月14日(月)から、日韓ワーキング・ホリデー査証の申請受付を開始しますので、以下のとおりお知らせします。 (参考)日韓ワーキング・ホリデー査証案内 ※ 査証申請の方法や提出資料等については、当館ホームページでこれまで案内していた内容と変わっている部分がございますので、以下の内容を必ず確認願います。 1.申請受付期間 2022年11月14日(月)~11月25日(金) (注)合格発表は、申請の際に利用した申請代理機関を通じて、2020年12月末までを目処に申請者に連絡します。 2.今回の申請対象者 – 新規申請者(これまでの不合格者含む) – 再申請を希望する以下の方々 ①2020年第1四半期(2020年1月)にワーキング・ホリデー査証を申請して合格したものの、発給を受けていなかった方々 ②ワーキング・ホリデー査証の発給を受けていたものの、新型コロナウィルス感染症のため、日本へ渡航できなかった(発給を受けた査証が未使用である)方々 (※ ただし、2020年1月1日以降に査証の有効期限が切れた場合のみ対象)

Details

2022年3月から外国人新規入国再開(新たな水際対策措置)外務省ページリンク

2月24日、本年3月以降の水際措置の見直しの詳細が公表されました。措置の概要は以下のとおりです。 1. 入国後の自宅等待機期間の変更 (1)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、検疫所が確保する宿泊施設での3日間待機を求め、宿泊施設で受けた検査の結果が陰性であれば、退所後の自宅等待機を求めないこととします。 (2)指定国・地域からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。 (3)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加未接種者について、原則7日間の自宅等待機を求めることとした上で、入国後3日目以降に自主的に受けた検査の結果が陰性であれば、その後の自宅等待機の継続を求めないこととします。 (4)指定国・地域以外からの帰国者・入国者であってワクチン3回目追加接種者について、入国後の自宅等待機を求めないこととします。 2. 入国後24時間以内に自宅等待機のために自宅等まで移動する場合に限り、自宅等待機期間中であっても公共交通機関の使用を可能とします。 3. オミクロン株以外の変異株が支配的となっていることが確認されている国・地域を別途指定する場合には、当該国・地域からの帰国者・入国者については、自宅等待機等の期間を14日間とします。 4. 外国人の新規入国について、受入責任者の管理の下、観光目的以外の新規入国を認めます。 5. 措置の詳細は、以下の別紙を参照してください。 別紙「水際対策強化に係る新たな措置(27)」 ( https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdf2/0224_27.pdf ) ※ 外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。( https://www.anzen.mofa.go.jp/ ) ※ 査証制限措置対象国については外務省ホームページを御確認ください。( https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/fna/page4_005130.html ) (問い合わせ窓口) ○厚生労働省新型コロナウイルス感染症相談窓口(検疫の強化) 日本国内から:0120-565-653 海外から:+81-3-3595-2176(日本語、英語、中国語、韓国語に対応) ○出入国在留管理庁(入国拒否、日本への再入国) 電話:(代表)03-3580-4111(内線4446、4447) ○外国人在留支援センター内外務省ビザ・インフォメーション 電話:0570-011000(ナビダイヤル:案内に従い、日本語の「1」を選んだ後、「5」を押してください。)一部のIP電話からは、03-5363-3013 ○海外安全ホームページ https://www.anzen.mofa.go.jp/ (PC版・スマートフォン版) http://www.anzen.mofa.go.jp/m/mbtop.html (モバイル版)

Details

(外務省リンク)新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

1 上陸拒否  出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。 新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等の詳細については法務省のホームページをご覧ください。 上陸拒否対象国・地域 アジア インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ 北米 カナダ、米国 中南米 アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ 欧州 アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア 中東 アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン アフリカ アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト 2 検疫の強化(NEW)  令和3年1月14日より、全ての国・地域から入国される方に防疫上の新たな誓約をお願いする重要なお知らせ(PDF)があります。  令和3年1月8日の決定に基づき、検疫が強化されたところ、現在の検疫措置は下記のとおりとなっております。 (1)緊急事態宣言期間における検疫の強化 新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否か、また、ビジネストラック及びレジデンストラックの利用か否かを問わず、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。その上で、引き続き、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています(変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの渡航の場合は下記(2)をご確認ください)。上記に加え、1月14日から当分の間、新たに、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時にこちら(PDF)の誓約書に必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。 また、場合によって下記のとおり対応が異なりますのでよくご確認ください。 ア 非上陸拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から渡航する日本人帰国者、外国人入国者及び再入国者(ビジネストラック及びレジデンストラックの利用者を除く)のうち、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が要請されます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された場合は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を続けていただきます。 イ 上陸拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から渡航する日本人帰国者のうち、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が要請されます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された場合は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を続けていただきます。 ウ ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、非入国拒否対象国・地域から入国する者に対して、入国時の検査を実施します。 エ レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入国する者については、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出について、受入企業・団体に誓約していただきます。 オ ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者については、滞在先での滞在期間にかかわらず、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出について、受入企業・団体に誓約していただきます。 (注1)上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行うものとする。 (注2)上記に基づく出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求めるものとする。 (2)変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者に対する検疫の強化 ア 変異株流行国・地域 すべての日本人帰国者及び再入国外国人に対して、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出に加え、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での3日間の待機が要請されています。その上で、入国後3日目において改めて検査を行い、陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。 但し、帰国時に検査証明を提出できない日本人帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機した上で、入国後3日目及び6日目において改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。 1月14日より、保健所等から位置情報の提示を求められた場合、これに応ずることを誓約していただきます。入国時にこちら(PDF)の誓約書に誓約いただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。なお、誓約書を提出できない方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。 (注1)変異株流行国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表する。 令和2年12月23日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和2年12月24日午前0時(日本時間)から)。 英国 令和2年12月25日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和2年12月26日午前0時(日本時間)から)。 南アフリカ共和国 令和3年2月2日に指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年2月5日午前0時(日本時間)から)。 アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州) (注2)上記(2)アに基づく措置は、本邦への上陸申請日前14日以内に変異株流行国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とします。 イ 国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(上記ア)のとおり既に発表され、別途の措置が実施されている変異株流行国・地域は除く)(注1) すべての日本人帰国者及び再入国(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、令和2年12月30日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。 ただし、令和3年1月9日午前0時以降に帰国し、帰国時に検査証明を提出できない日本人帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機した上で、入国後3日目において改めて検査を行い、陰性と判定された方は、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。(注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表。 令和2年12月26日現在、該当する国・地域は以下のとおり(措置開始は令和2年12月30日午前0時(日本時間)から)。 アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー 令和2年12月27日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和2年12月31日午前0時(日本時間)から)。 カナダ(オンタリオ州) 令和2年12月28日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月1日午前0時(日本時間)から)。 スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン 令和2年12月29日、令和2年12月26日に指定されたアイスランドについて指定を取り消し。 令和2年12月30日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月3日午前0時(日本時間)から)。 アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州) 令和2年12月31日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月4日午前0時(日本時間)から)。…

Details