(外務省リンク)新型コロナウイルス感染症に関する水際対策の強化に係る措置について

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1 上陸拒否

 出入国管理及び難民認定法(入管法)第5条第1項14号に基づき、日本上陸前14日以内に以下の国・地域に滞在歴がある外国人は、当分の間、「特段の事情」がない限り、上陸を拒否することとしています。ただし、上陸拒否対象地域でない地域から、以下に示す上陸拒否対象地域を給油や乗り継ぎ目的で経由(経由地で入国する場合は除く)した後に日本に到着する場合は、上陸拒否対象地域での滞在歴があるとはみなされません。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等の詳細については法務省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

上陸拒否対象国・地域

アジア

インド、インドネシア、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、フィリピン、ブータン、マレーシア、ミャンマー、モルディブ

北米

カナダ、米国

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エクアドル、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセント及びグレナディーン諸島、チリ、ドミニカ共和国、ドミニカ国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、パナマ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、アンドラ、イタリア、英国、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、北マケドニア、キプロス、ギリシャ、キルギス、クロアチア、コソボ、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マルタ、モナコ、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、ロシア

中東

アフガニスタン、アラブ首長国連邦、イスラエル、イラク、イラン、オマーン、カタール、クウェート、サウジアラビア、トルコ、バーレーン、パレスチナ、ヨルダン、レバノン

アフリカ

アルジェリア、エジプト、エスワティニ、エチオピア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コートジボワール、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、中央アフリカ、チュニジア、ナイジェリア、ナミビア、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ、南スーダン、モーリタニア、モロッコ、モーリシャス、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

2 検疫の強化(NEW)

 令和3年1月14日より、全ての国・地域から入国される方に防疫上の新たな誓約をお願いする重要なお知らせ(PDF)別ウィンドウで開くがあります。

 令和3年1月8日の決定に基づき、検疫が強化されたところ、現在の検疫措置は下記のとおりとなっております。

  • (1)緊急事態宣言期間における検疫の強化
    新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言発出に伴い、同解除宣言が発せられるまでの間、入国拒否対象国・地域からの渡航か否か、また、ビジネストラック及びレジデンストラックの利用か否かを問わず、日本人も含め全ての入国者・再入国者・帰国者に対し、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出を求めるとともに、入国時の検査を実施します。その上で、引き続き、検疫所長の指定する場所(自宅等)で14日間待機し、国内において公共交通機関を使用しないことが要請されています(変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの渡航の場合は下記(2)をご確認ください)。
    上記に加え、1月14日から当分の間、新たに、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合にはこれに応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時にこちら(PDF)別ウィンドウで開くの誓約書に必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

    また、場合によって下記のとおり対応が異なりますのでよくご確認ください。

    • ア 非上陸拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から渡航する日本人帰国者、外国人入国者及び再入国者(ビジネストラック及びレジデンストラックの利用者を除く)のうち、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が要請されます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された場合は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を続けていただきます。
    • イ 上陸拒否対象国・地域(国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域を除く)から渡航する日本人帰国者のうち、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明を提出できない者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での待機が要請されます。その上で、入国後3日目において、改めて検査を行い、陰性と判定された場合は、位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国後14日間の自宅等での待機を続けていただきます。
    • ウ ビジネストラック及びレジデンストラックを利用して新規入国する外国人について、非入国拒否対象国・地域から入国する者に対して、入国時の検査を実施します。
    • エ レジデンストラックを利用して新規入国する外国人のうち、非入国拒否対象国・地域から入国する者については、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出について、受入企業・団体に誓約していただきます。
    • オ ビジネストラックを利用して帰国・再入国する日本人・在留資格保持者については、滞在先での滞在期間にかかわらず、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出について、受入企業・団体に誓約していただきます。
      (注1)上記に基づく措置は、令和3年1月9日午前0時(日本時間)から行うものとする。
      (注2)上記に基づく出国前72時間以内の検査証明の提出は、令和3年1月13日午前0時(日本時間)以降に入国・再入国・帰国する者について求めるものとする。
  • (2)変異株流行国及び変異ウイルスの感染者が確認された国・地域からの入国者に対する検疫の強化
    • ア 変異株流行国・地域
      すべての日本人帰国者及び再入国外国人に対して、出国前72時間以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明の提出に加え、当分の間、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)での3日間の待機が要請されています。その上で、入国後3日目において改めて検査を行い、陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。
      但し、帰国時に検査証明を提出できない日本人帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機した上で、入国後3日目及び6日目において改めて検査を行い、いずれの検査においても陰性と判定された方は、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。
      1月14日より、保健所等から位置情報の提示を求められた場合、これに応ずることを誓約していただきます。入国時にこちら(PDF)別ウィンドウで開くの誓約書に誓約いただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象にし得るほか、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ることとするとともに、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ます。なお、誓約書を提出できない方は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。
    • (注1)変異株流行国・地域に該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表する。
      • 令和2年12月23日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和2年12月24日午前0時(日本時間)から)。
        英国
      • 令和2年12月25日、指定された国・地域は以下の通り(措置開始は令和2年12月26日午前0時(日本時間)から)。
        南アフリカ共和国
      • 令和3年2月2日に指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年2月5日午前0時(日本時間)から)。
        アイルランド、イスラエル、ブラジル(アマゾナス州)
    • (注2)上記(2)アに基づく措置は、本邦への上陸申請日前14日以内に変異株流行国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とします。
    • イ 国内で変異ウイルスの感染者が確認されたと政府当局が発表している国・地域(上記ア)のとおり既に発表され、別途の措置が実施されている変異株流行国・地域は除く)(注1)
      すべての日本人帰国者及び再入国(ビジネス・トラック及びレジデンス・トラックによる入国者及び帰国者を除く。)について、令和2年12月30日から緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、出国前72時間以内の検査証明を求めるとともに、入国時の検査を実施します。
      ただし、令和3年1月9日午前0時以降に帰国し、帰国時に検査証明を提出できない日本人帰国者に対しては、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で待機した上で、入国後3日目において改めて検査を行い、陰性と判定された方は、新たに位置情報の保存等(接触確認アプリのダウンロード及び位置情報の記録)について誓約を求めるとともに、検疫所が確保する宿泊施設を退所し、入国時から14日間が経過するまでの間、引き続き、自宅等での待機が求められます。
      (注1)該当する国・地域は、外務省及び厚生労働省において確認の都度、指定し公表。

      • 令和2年12月26日現在、該当する国・地域は以下のとおり(措置開始は令和2年12月30日午前0時(日本時間)から)。
        アイルランド、イスラエル、イタリア、オーストラリア、オランダ、デンマーク、フランス、ベルギー
      • 令和2年12月27日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和2年12月31日午前0時(日本時間)から)。
        カナダ(オンタリオ州)
      • 令和2年12月28日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月1日午前0時(日本時間)から)。
        スイス、スウェーデン、スペイン、ノルウェー、リヒテンシュタイン
      • 令和2年12月29日、令和2年12月26日に指定されたアイスランドについて指定を取り消し。
      • 令和2年12月30日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月3日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(コロラド州)、カナダ(ケベック州)
      • 令和2年12月31日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月4日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(カリフォルニア州)、アラブ首長国連邦(注4)、ドイツ
      • 令和3年1月1日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月5日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(フロリダ州)
      • 令和3年1月5日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月9日午前0時(日本時間)から)。
        アイスランド、アメリカ合衆国(ニューヨーク州)、スロバキア、フィンランド
      • 令和3年1月6日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月10日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(ジョージア州)、ジョージア、ナイジェリア(注4)、ブラジル(サンパウロ州)、ルクセンブルク
      • 令和3年1月8日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月12日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(コネチカット州、テキサス州、ペンシルベニア州)
      • 令和3年1月9日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月13日午前0時(日本時間)から)。
        カナダ(ブリティッシュ・コロンビア州)、ルーマニア
      • 令和3年1月11日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月15日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(ミネソタ州)
      • 令和3年1月13日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月17日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(メリーランド州)、ポルトガル
      • 令和3年1月19日、指定された国は以下のとおり(措置開始は令和3年1月23日午前0時(日本時間)から)。
        ガーナ(注4)
      • 令和3年1月20日、指定された国は以下のとおり(措置開始は令和3年1月24日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(ユタ州)、オーストリア、チェコ、ハンガリー
      • 令和3年1月21日、指定された地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月25日午前0時(日本時間)から)。
        中国(北京市)
      • 令和3年1月26日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年1月30日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(ニュージャージー州、ヴァージニア州)、パレスチナ、ベトナム
      • 令和3年1月27日、指定された国は以下のとおり(措置開始は令和3年1月31日午前0時(日本時間)から)。
        ギリシャ、シンガポール、セルビア、ヨルダン
      • 令和3年1月29日、指定された国は以下のとおり(措置開始は令和3年2月2日午前0時(日本時間)から)。
        エクアドル、北マケドニア、ポーランド、モザンビーク
      • 令和3年2月1日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年2月5日午前0時(日本時間)から)。
        アメリカ合衆国(オレゴン州、サウスカロライナ州、デラウェア州)、カナダ(アルバータ州)、ブルガリア
      • 令和3年2月3日、指定された国・地域は以下のとおり(措置開始は令和3年2月7日午前0時(日本時間)から)。
        コソボ、トルコ
      • 令和3年2月5日、指定された国は以下のとおり(措置開始は令和3年2月9日午前0時(日本時間)から)。
        韓国、タンザニア(注4)

(注2)(2)イに基づく措置は、本邦への上陸申請日前14日以内に注1の国・地域に滞在歴のある入国者及び帰国者を対象とします。

(注3)上記イに基づく措置は、令和2年12月30日午前0時(日本時間)から行うものとします。今後指定された国・地域については、指定の日の4日後の日の午前0時から実施します。

(注4)の国・地域については、当該国・地域内で変異ウイルス感染事例が確認されたわけではありませんが、入国前14日以内に当該国・地域に滞在歴のある新型コロナウイルス感染者から変異ウイルスが検出されたことを踏まえ、予防的観点から指定して公表するものです。

 1月14日から当分の間、新たに、入国者全員に対して、入国時に14日間の公共交通機関不使用、14日間の自宅又は宿泊施設での待機、位置情報の保存、保健所等から位置情報の提示を求められた場合には応じること等について(別段の防疫上の措置を取ることとしている場合はそれらの事項について)誓約を求め、入国時にこちら(PDF)別ウィンドウで開くの誓約書に必要事項を記入の上、提出していただきます。誓約に違反した場合には、検疫法上の停留の対象になり得る他、(1)日本人については、氏名や感染拡大の防止に資する情報が公表され得ます。(2)在留資格保持者については、氏名、国籍や感染拡大の防止に資する情報が公表され得る他、出入国管理及び難民認定法の規定に基づく在留資格取消手続及び退去強制手続の対象となり得ますのでご注意ください。なお、誓約書を提出していただけない場合は、検疫所長の指定する場所(検疫所が確保する宿泊施設に限る。)で14日間待機することが要請されます。

 詳細については厚生労働省のホームページ別ウィンドウで開くをご覧ください。

3 既に発給された査証の効力停止(NEW)

 1月13日より、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証の効力について重要なお知らせがあります。

 以下に該当する査証は現在使用できません。この措置は当分の間実施されます。

(1)中国(香港及びマカオを含む)及び韓国に所在する日本国大使館又は総領事館で、2020年3月8日までに発給された一次・数次査証

(2)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月20日までに発給された一次・数次査証

欧州

アイスランド、アイルランド、アンドラ、イタリア、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク

中東

イラン

アフリカ

エジプト

(3)以下の国に所在する日本国大使館又は総領事館で2020年3月27日までに発給された一次・数次査証

アジア

インドネシア(注)、シンガポール、タイ、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、マレーシア
(注)査証免除登録証の効力も停止

中東

イスラエル、カタール、バーレーン

アフリカ

コンゴ民主共和国

(4)以下の国に所在する又は以下の国・地域を兼轄する日本国大使館又は総領事館で2020年4月2日までに発給された一次・数次査証

アジア

インド、カンボジア、スリランカ、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、ブータン、ミャンマー、モルディブ、モンゴル、ラオス

大洋州

キリバス、クック諸島、サモア、ソロモン諸島、ツバル、トンガ、ナウル、ニウエ、バヌアツ、パプアニューギニア、パラオ、フィジー、マーシャル、ミクロネシア

中南米

アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、ウルグアイ、エルサルバドル、ガイアナ、キューバ、グアテマラ、グレナダ、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントクリストファー・ネービス、セントビンセントおよびグレナディーン諸島、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、ハイチ、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アゼルバイジャン、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、ジョージア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、ロシア

中東

アフガニスタン、アラブ首長国連邦(注)、イエメン、イラク、オマーン、クウェート、サウジアラビア、シリア、パレスチナ、ヨルダン、レバノン
(注)査証免除登録証の効力も停止

アフリカ

アルジェリア、アンゴラ、ウガンダ、エスワティニ、エチオピア、エリトリア、ガーナ、カーボベルデ、ガボン、カメルーン、ガンビア、ギニア、ギニアビサウ、ケニア、コモロ、コンゴ共和国、サントメ・プリンシペ、ザンビア、シエラレオネ、ジブチ、ジンバブエ、スーダン、セーシェル、赤道ギニア、セネガル、ソマリア、タンザニア、チャド、中央アフリカ、チュニジア、トーゴ、ナイジェリア、ナミビア、ニジェール、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ボツワナ、マダガスカル、マラウイ、マリ、南アフリカ、南スーダン、モザンビーク、モーリタニア、リビア、リベリア、ルワンダ、レソト

(5)令和3年1月21日午前0時(日本時間)より、緊急事態解除宣言が発せられるまでの間、ビジネストラック及びレジデンストラックの下で発給済みの査証及び、「水際対策強化に係る新たな措置(4)」(令和2年12月26日)1(注2)における発給済みの査証の効力を停止します。

4 査証免除措置の停止

 以下の国・地域に対する査証免除措置は一時的に停止されていますので、該当する国や地域の旅券をお持ちの方は、日本への渡航を希望する場合、新たに査証を取得する必要があります。この措置は当分の間実施されます。

(1)査証免除措置が停止された国及び地域

アジア

インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、台湾、韓国、パキスタン、バングラデシュ、ブルネイ、ベトナム、香港、マカオ、マレーシア、ミャンマー、モンゴル、ラオス

大洋州

オーストラリア、サモア、ソロモン諸島、ナウル、パプアニューギニア、パラオ、ニュージーランド

中南米

アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、コロンビア、スリナム、ドミニカ共和国、バハマ、パラグアイ、バルバドス、ペルー、ホンジュラス、メキシコ

欧州

アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アンドラ、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、クロアチア、サンマリノ、ジョージア、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、バチカン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、マルタ、モナコ、ラトビア、リトアニア、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク

中東

アラブ首長国連邦、イスラエル、イラン、オマーン、カタール

アフリカ

チュニジア、レソト

(2)インドネシア、オーストラリア、韓国、シンガポール、タイ、中国、パプアニューギニア、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、ペルー、香港、マレーシア、メキシコ、ロシア、ニュージーランド、台湾が発行したAPEC・ビジネス・トラベル・カードの査証免除の効力も停止しています。

5 航空機の到着空港の限定等

 日本政府は、令和2年3月5日に(1)及び(2)、令和2年4月1日に(3)の措置について決定し、この措置は当分の間実施されます。

(1)中国又は韓国からの航空旅客機便の到着空港を成田国際空港と関西国際空港に限定することを要請しています。ただし、令和2年9月25日の政府決定により、この限定の措置については、各空港における入国時の検査能力の確保等の状況を踏まえ順次緩和を検討することとされており、当該緩和は、検査能力の確保等の条件が整った空港から実施することとされています。

(2)中国又は韓国からの船舶による旅客運送を停止するよう要請しています。

(3)検疫の適切な実施を確保するため、外国との間の航空旅客便について、減便等により到着旅客数を抑制することを要請。ただし、帰国を希望する在外邦人や海外渡航者の円滑な帰国のため、情報提供や注意喚起を含め、適切に配慮。

6 「特段の事情」による入国について

 現在、日本では、新型コロナウイルス感染症拡大防止策の一環として緊急事態宣言が発令されています。緊急事態宣言が発令されている間は、出来るだけ人の往来を減少させるために、真に急を要する場合を除き、日本への渡航日程を緊急事態解除宣言が発せられるまで延期することについて、ご理解とご協力をお願いいたします。

 上陸拒否対象国・地域から日本へ入国する外国人の方、既に発給された査証の効力が停止されている外国人の方または査証免除措置の一時停止の対象となっている外国人の方で、「特段の事情」があるものとして上陸を許可される方については、滞在先の国・地域の日本国大使館/総領事館/領事事務所(台湾においては日本台湾交流協会台北、高雄事務所)において、入国目的等に応じて、査証の交付を受ける必要があります。

「特段の事情」があるものとして上陸を許可される具体的な事例については、法務省のホームページ(PDF)別ウィンドウで開くでご確認ください。

査証を申請するために必要な手続き・書類については、こちらのページでご確認ください。

また、1月13日以降、感染拡大防止等の観点から、査証を取得した上で、日本へ入国される場合には、「出国前検査証明(出国前72時間(注:検体採取から搭乗予定航空便の出発時刻までの時間)以内に実施したCOVID-19に関する検査による「陰性」であることの検査証明)」の取得が必要となりますのでご注意願います。

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